• 助成金情報
  • 2024.06.05

【お知らせ】助成金情報 (6/5更新)

既知の情報が多いこととは思われますが、当欄の情報を役立てていただければ幸いです。
掲載している助成金情報へのお問い合わせ及び応募につきましては、必ず直接お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
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◆福島県「令和6年度福島県コミュニティフリッジ開設支援事業補助金の募集」
【 趣    旨 】
県は、経済的に困窮している子育て世帯(生活保護を受給していないが、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある子育て世帯)の支援を目的として、県内でコミュニティフリッジの新規開設を行う法人又は団体に対し、福島県コミュニティフリッジ開設支援事業補助金交付要綱に基づき補助金を交付します。
【  U  R  L  】
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21055a/communityfridge.html
【 応 募 期 限 】
令和6年6月17日
【 応 募 対 象 】
補助金の趣旨に合致する活動を行う特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、学校法人、任意団体等の非営利の法人又は団体であって、次に掲げる要件に適合すること。
1 営利活動、宗教活動及び政治活動を主たる目的としていないこと。
2 著しく特定の個人又は団体の利益を図る活動を実施していないこと。
3 公序良俗に反する活動を実施していないこと。
4 事業を的確に遂行する意欲や能力を有していること。
5 継続的に活動を行う法人又は団体であり、一度限りのボランティア活動等を行うものではないこと。
6 定款、規約又はそれに相当する文書を有し、適正な事業計画書、予算及び決算書が整備されていること。
7 次のいずれにも該当しないこと。
(1)暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する暴力団をいう。)
(2)暴力団員(法第2条第6項に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が役員等となっている団体
(3)役員等が、自己、自団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている団体
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している団体
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している団体
(6)契約の相手方が、第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結している団体
8 国税及び地方税を滞納していないこと。
9 福島県内に法人又は団体の事務所等を有していること。
【 応 募 資 格 】
(1)補助対象期間内に、コミュニティフリッジを新たに開設し、運用を開始できる事業であること。
(2)経済的に困窮する子育て世帯(生活保護を受給していないが、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある子育て世帯)を支援の対象(利用者)とする事業であること。
(3)営利目的ではなく、利用者から利用料等を徴収しない事業であること。
(4)利用者が、人と会わずに食料品や日用品を受け取ることができる環境を整えている事業であること。
(5)原則として、通常時においては週2日以上の頻度で、学校の長期休業期間中においては週4日以上の頻度で食料品や日用品等を提供する事業であること。
(6)利用者を特定の子育て世帯に限定した事業ではないこと。
(7)補助事業終了後も継続的に活動を行うことができる事業計画を有している事業であること。
(8)開設したコミュニティフリッジの情報(所在地や連絡先等)を県のホームページ上で公開することに同意すること。
【 助 成 金 額 】
(1)補助率
10分の9以内
(2)補助上限額
 100万円
【お問い合わせ先】
〒960-8670
福島市杉妻町2番16号
福島県こども・青少年政策課
電話:024-521-7187
メール :kodomoseisaku@pref.fukushima.lg.jp

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◆清水育英会×中央共同募金会「経済的困窮や社会的孤立の状態にある子どもの学習と生活を一体的に応援する助成」第2回公募
【 趣    旨 】
この助成事業は、新型感染症の長期化や物価高騰等の影響により、経済的困窮や社会的孤立の状態にある子どもたちの学習と生活を一体的に応援することを目的として実施します。
なお、本助成は「一般財団法人清水育英会」からのご寄付を財源に、清水育英会と中央共同募金会による共同助成事業として、赤い羽根福祉基金助成の一プログラムの中において実施するものです。
【  U  R  L  】
https://www.akaihane.or.jp/subsidies/sub-corp-prog/36602/
【 応 募 期 限 】
令和6年7月9日
【 応 募 対 象 】
(プログラム①②共通)
次の条件に合致する団体を対象とします。
○経済的困窮や社会的孤立の状態にある子どもたちへの支援活動を展開する非営利団体
○応募時点で1年以上の活動実績があり、応募事業の実施体制が整っていること
○法人格の有無は問いませんが、応募要項に記載した6点の書類を提出できること
○複数の団体が連携・協働して実施する活動も対象とします。その場合は、代表団体(助成手続きを行う団体)を1団体選定のうえご応募ください。
【 応 募 資 格 】
●助成プログラム
①経済的困窮や社会的孤立の状態にある子どもの学習と生活を一体的に支援する活動
 次の項目のうち学習支援と他の1つ以上の組み合わせで実施される活動。
 <主な支援活動(学習支援活動は必須)>
○学習支援活動  (例:対面やオンラインでの学習支援)
○居場所支援活動 (例:居場所や交流の場、シェルター)
○居住支援活動  (例:居住に関する相談支援や見守り・生活支援)
○生活支援活動  (例:生活必需品の提供など)
○相談支援活動  (例:子どもや保護者の生活相談や心理相談など)
○食支援活動   (例:食事の提供など)
 <取り組みの例>
○子どもたちへの居場所提供と学習支援(オンライン活用含む)、子どもたちへの食と学習の一体的支援 など

②地域や多機関連携による重層的な子どもの学習・生活支援体制づくりなど、社会に新たな価値を創造する活動
次の機関・団体と応募団体の連携・協働によって、子どもの学習・生活支援を一体的に展開するとともに、重層的な支援体制やネットワークの構築につなげるなど、社会に新たな価値を創造する活動。
<連携機関の例>
○地域団体(自治会等の地縁組織)、公立学校、大学ボランティアセンター、企業、その他の関係機関・団体
<取り組みの例>
○公立学校との連携により教室等を活用した居場所と学習支援、大学ボランティアセンターとの連携による学生が参加した居場所や学習支援、食支援を行うNPOと学習支援を行うNPO、社会福祉協議会、社会福祉法人、行政機関等の連携による子ども支援のネットワークづくり、企業等との連携による食支援や生活支援 など
【 助 成 金 額 】
助成上限額(1活動(事業)あたり);助成プログラム①100万円、プログラム②300万円
助成総額;約2,550万円を予定( 2つのプログラムの合計)
【お問い合わせ先】
社会福祉法⼈中央共同募⾦会 基⾦事業部
経済的困窮や社会的孤⽴の状態にある⼦どもの学習と⽣活を⼀体的に応援する助成担当
〒100-0013 東京都千代⽥区霞が関3-3-2 新霞が関ビル5階
E-mail kikin-for@c.akaihane.or.jp
電話 03-3581-3846 Fax03-3581-5755 (受付時間 10 時〜17 時 30 分)

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◆塩沼亮潤 大阿闍梨基金~ともに寄り添うプラットフォーム~第 2 回(2024 年度)経常助成
【 趣    旨 】
最難関の荒行、大峯千日回峰を満行し、さらに生死をかけた四無行をも満行された塩沼亮潤大阿闍梨は、行の最中の日誌に「普段私たちはいかに幸せでしょう、ご飯も食べることができない人が世界にどれほどいるでしょう。」と記されています。
世の中には、貧しさ、家庭の事情、災害など自分自身では選び取れない運命の中で、厳しい暮らしを余儀なくされている子どもや人々が現実に存在しています。そうした一人ひとりにも、夢があるはずです。その人生を下支えする助けとするために、塩沼亮潤大阿闍梨の寄付によって「塩沼亮潤 大阿闍梨基金~ともに寄り添うプラットフォーム」が創設され、大阿闍梨のお志に共鳴・共感いただける皆さまからの寄付「共感寄付」をいただき、2023年度には第1回経常助成が行われました。
その後も皆さまからの共感寄付は集まり続け、第1回と同様の基金規模まで積み立てられました。つきましてはこの度、第2回経常助成として、利他の心をもって、困窮家庭の子どもや生活困窮者の支援を地域で地道に行っている非営利団体に対して助成を行うことといたします。
また、日本国内で甚大な災害等が生じた際には、経常助成とは別に緊急助成を行えるよう共感寄付の一部をその準備に蓄えてまいります。
【  U  R  L  】
https://www.public.or.jp/project/f0168
【 応 募 期 限 】
令和6年7月3日
【 応 募 対 象 】
(次の要件を全て満たす団体が応募できます)
・NPO 法人(特定非営利活動法人)、非営利型一般社団法人、社会福祉法人、公益法人などの非営利組織であること、または、任意団体であっても定款(組織規約、運営規定)、事業報告書、決算報告書を作成していて、提出できること。
・国、地方自治体、宗教法人、個人、営利を目的とした株式会社・有限会社・合同会社ではないこと。
・団体の所在地が日本国内であり、日本国内を活動の拠点としている。今回の申請事業も日本国内の活動である。
・1 年以上の通常事業実績があること。
– 事業活動開始が 2023(令和 5 年)年 5 月以前である。
・反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう)に該当せず、関わっていないこと。
・ネットワークビジネス、マルチ商法、宗教、保険、同業者による勧誘などを目的としていないこと。
・特定の政治団体・宗教団体に該当しないこと。
※活動の目的や趣旨が政治・宗教・思想・営利などの目的に偏る団体も対象外となります。
・過去 3 年間の間に、団体の役員が禁固以上の判決を受けていないこと。
・助成対象となった場合、団体名や活動内容を公表されることを了承すること。
※ただし、活動内容等で特に人権や個人情報保護等の観点から内容の秘匿が必要な場合はご相談ください。
・助成開始後に、インタビューや写真・動画の提供をお願いした際に、これに協力すること。
・寄付者(基金創設者)とのコミュニケーションや情報共有の機会を可能な限り設けることに努めること。
・助成金の活用状況や活動の状況について、報告書や写真または動画等を提出すること。
【 応 募 資 格 】
次のいずれかに該当する事業・活動を行う非営利団体(非営利法人または任意団体)を支援対象とします。
□困窮家庭の子どもを支援する事業・活動
□生活困窮者(ホームレス、居住困難者)を支援する事業・活動
※国、地方自治体、宗教法人、個人、営利を目的とした株式会社・有限会社・合同会社は除きます。趣旨や活動が政治・宗教・思想・営利などの目的に偏る団体も除きます。
※非営利の法人とは:特定非営利活動法人、社会福祉法人、公益法人、非営利型一般社団法人、医療法人、学校法人、協同組合などの非営利法人を指します。
■支援対象となる事業例(※あくまでも一例です)
 子ども食堂やフードバンク等を通じた食糧や生活用品等の物資配付
 虐待を受けた子どもへの相談・心身の回復支援・学習支援
 雇用喪失やホームレス、居住困難に陥っている人々への支援
【 助 成 金 額 】
1 団体あたり 50 万円まで 6 団体程度(予定)
【お問い合わせ先】
問合せフォーム
https://www.public.or.jp/contact/f0168

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