• 助成金情報
  • 2024.07.04

【お知らせ】助成金情報 (7/4更新)

既知の情報が多いこととは思われますが、当欄の情報を役立てていただければ幸いです。
掲載している助成金情報へのお問い合わせ及び応募につきましては、必ず直接お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
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◆「ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業」
【 趣   旨 】
本事業は、こども食堂が行うひとり親家庭等の食支援等活動を支援するものです。
【 U R L 】
https://musubie.org/news/9645/
【 応 募 期 限 】
令和6年7月16日
【 応 募 対 象 】
Aコース:
(1)困窮するひとり親家庭を始めとした、要支援世帯のこども等(以下「ひとり親家庭等のこども等」という。)を対象としたこども食堂、こども宅食、フードパントリー等(以下こども食堂等」という。)を実施する事業者(法人格を有する者の他、任意団体や個人を含む。)ただし、子ども宅食、フードパントリー、フードバンク専門の団体は、対象外とする。
(2)申請時点において、こども食堂等を実施しており、次のいずれかの要件を満たす者。
1.こども食堂等を1年以上実施している活動実績を有していること。
2.こども食堂等に対する支援活動、子育て支援に関する活動、ひとり親家庭支援に関する活動又は生活困窮者支援に関する活動のいずれかについて1年以上の活動実績を有していること。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団、申請者の役員等が暴力団員である団体若しくは暴力団員がその経営に実質的に関与している団体でないこと。
(4)内閣府における指名停止措置が講じられている者でないこと。
(5)申請時点において、過去1年間に補助金の不正受給(偽りその他不正の行為(詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法(明治 40 年法律第 45 号)各条に規定するものをいう。)に触れる行為のほか、刑法上の犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に基本情報等に虚偽の記入を行いまたは偽りの証明を行うことにより、本来受けることが出来ない助成金を受け、又は受けようとすることをいう。ただし、基本情報等に事実に反する内容の記入があった場合であっても、これが故意によらないものと認められるときは不正行為には該当しないものとする。)がないこと。
(6)申請時点で 団体名義の口座を持っていること。
(7)法人格を有する団体、もしくは地域ネットワーク団体であり、会則もしくは団体規約があること。
(8)団体代表者と別に会計担当者を置き、金銭を適切に管理する体制があり、事業の記録を保存し成果の報告ができること。
(9)宗教法人、個人事業主が経営する飲食店や株式会社(いわゆる「営利事業者」)が運営するこども食堂は、以下の条件を満たす場合に申請することができます。
・こども食堂が非営利で運営されること。
・宗教法人活動や営利部分との経理区分が行われること。
※銀行口座の管理が宗教法人活動あるいは営利事業/非営利事業とで別管理がなされていること。
・こども食堂名で申請すること。
(10)直近年度の事業報告書および決算書の提出が可能なこと
(11)申請時と事業期間の中間期の2回にわたり事務局とオンライン面談が可能であること
(12)無理のない事業計画を作成し、助成金を適切かつ妥当に使用することができること
(13)説明会への参加もしくは、Youtube動画を必ず確認の上応募すること
Bコース:
Aコースの(1)~(13)同様。
追加下記3点
(1)直近年度の事業報告書および決算書の提出が可能なこと
(2)申請時と事業期間の中間期の2回にわたり事務局とオンライン面談が可能であること
(3)無理のない事業計画を作成し、助成金を適切かつ妥当に使用することができること
【 応 募 資 格 】
ひとり親家庭等のこども等を対象としたこども食堂等を実施する事業で、次の要件を満たすものを助成の対象とする。
(1)営利を目的とするものでないこと。
(2)食事等の提供を行う場合にあっては、食品衛生管理を徹底し、食中毒予防、食物アレルギー、防火等に配慮すること。また、こども食堂を実施する場合にあっては、「子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について」(平成 30 年6月 28 日付厚生労働省子ども家庭局長他連名通知)の「2.子ども食堂の運営上留意すべき事項」及び「(別添8)子ども食堂における衛生管理のポイント」に留意すること。
(3)国又は地方公共団体及び民間の助成機関から補助・助成(以下「他の助成等」という。)を受ける事業と同一事業かつ同一費目については、助成の対象外とする。また、異なる費目のみを対象とした申請であっても、主たる費目について他の助成等を受ける場合には、助成対象外となる場合がある。なお、既に他の助成等を受けている事業であっても、既に受けている他の助成等による対象経費と「ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業」(以下「本事業」という。)の費用助成による対象経費を区分経理して、明確に費用を分けて実施する場合に限り、本事業による費用助成の対象とする。
(4)他の中間支援法人から、本事業に係る同一内容かつ同一費目の事業についての助成を受けている場合は、助成の対象外とする。中間支援法人への申請の際には、同一内容かつ同一費目の事業に関して、他の中間支援法人が実施する本事業に係る公募に申請していないこと、若しくは申請している場合でも、いずれか一方の助成のみ受けることとし、もう一方の助成は辞退することについて誓約すること。
(5)事業計画策定に当たり、ひとり親家庭等のこども等を主な対象とする計画としていること。
(6)入所者の食糧費に係る補助等が別途国等から支出されている児童福祉施設等に対する食材等の提供については、その係る費用については、助成対象としない。
(7)食品・食材の提供に合わせて食品・食材以外の物品等の提供を行っている場合、その物品等の提供に係る費用については助成対象としない。
ただし、学用品・生活必需品(こどもの貧困や孤独・孤立に対する支援という趣旨に合致するものに限る。)については、この限りではない。
(8)事業の主たる目的である事務・事業を実質的に行わず、外部委託する事業が大部分を占める事業は助成対象としない。
(9)事業の大部分が備品購入等である事業は助成対象としない。
(10)事業実施に当たっては、こども食堂等の実施場所が所在する市区町村にこども食堂等の開催情報を周知するなど、市区町村と連携すること。なお、こども家庭庁にて本事業を活用したこども食堂等一覧を市区町村へ提供する予定であり、こども食堂等一覧の作成にかかる中間支援法人からの協力依頼に対しては可能な限り協力すること。
(11)児童福祉の観点から支援を行うため、本事業の実施を通じて、支援が必要なこどもを把握した場合、当該こどもの継続的な見守り等を行うほか、市区町村が提供する支援につなげることが有効な場合もあることから、市区町村と情報共有の上、市区町村と連携して支援を行うこと。なお、助成対象事業者は、市区町村と連携した内容について、中間支援法人へ報告を行うこと。
【 助 成 金 額 】
Aコース:助成額上限額:300万円 募集団体数:30団体程度
Bコース:助成額上限額:100万円 募集団体数:110団体程度
【お問い合わせ先】
認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ
ひとり親家庭等支援事業事務局宛
担当:梅林、小林、和泉 2024hitorioya@musubie.org
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◆令和6年度上期 能登半島地震復興支援助成 障害児・者(含む難病)に対する支援活動への助成募集
【 趣   旨 】
私たち洲崎福祉財団は、第一に「社会共同体の中での助け合いの理念」と第二に「資本主義経済における民間資産の、民間の自発的行為による正しい再配分」という二つの理念に基き少数の障害者、並びに障害に対し新しい視点より取組んでいる方々と共に障害者の社会参加の実現に取り組んでいきたいと願っています。
【 U R L 】
https://swf.or.jp/support1
【 応 募 期 限 】
令和6年7月31日
【 応 募 対 象 】
営利を目的としない次の法人格を取得している団体。
(公益財団法人・公益社団法人、一般財団法人・一般社団法人(非営利型に限る)、社会福祉法人、特定非営利活動法人、認定特定非営利活動法人ほか)
法人格のない任意団体は、当財団の理念に沿う公益活動において3年以上の継続的な実績と、これを証明する資料があり、且つ今後2年以内に法人化する予定がある営利を目的としない団体であれば対象難病患者会については、法人格の有無や活動年数などは不問。
【 応 募 資 格 】
・障害児・者の自立と福祉向上を目的とした各種活動
・障害児・者に対する自助・自立の支援事業
・採択後、可及的速やかに申請事業を開始し、令和7年5月31日までに終了する事業
【 助 成 金 額 】
助成金総額:5,000万円
1件あたりの上限額:3,000万円
【お問い合わせ先】
〒103−0022 東京都中央区日本橋室町3丁目2番1号 日本橋室町三井タワー15階
公益財団法人 洲崎福祉財団 事務局
電話番号:03-6870-2019  ※平日9:30~16:00 (土・日・祝 休み)
FAX:03-6870-2119 
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