【お知らせ】助成金情報 (3/28更新)
既知の情報が多いこととは思われますが、当欄の情報を役立てていただければ幸いです。
掲載している助成金情報へのお問い合わせ及び応募につきましては、必ず直接お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
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◆令和7年度福島県県外避難者帰還・生活再建支援補助金
【趣旨】
本補助金は、東日本大震災及び原子力災害を契機に福島県内から他の都道府県に避難を継続している方(以下「県外避難者」という。)が、避難先で安心して暮らし、帰還や生活再建につながるよう、避難先の地域において法人又は団体(以下「NPO 等民間団体」という。)が避難者の課題等を踏まえて実施する支援事業を対象に補助するものです。
※ NPO等民間団体の運営費とみなされる経費は、本補助金の対象外ですので御注意ください。 なお、本補助金は、復興財源を活用して実施しますので、経費の妥当性及び適切な経理処理などについては、より一層の透明性、公共性、妥当性の説明責任が求められます。 したがって、事業実施主体には、事業の効果と成果はもとより、補助事業に係る証拠書類を適切に整理・保管するなど、補助事業に係る収支を明確にしていただきます。
【URL】
https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/r2kegaihojyobosyukaishi.html
【応募期限】
令和7年4月11日
【応募対象】
補助金の趣旨に合致する活動を行う特定非営利活動法人、公益法人、社会福祉法人、学校法人、任意団体、地縁組織、協同組合等の非営利組織(以下「組織」という。)であって、次に掲げる要件に適合すること。
1 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと。
2 著しく特定の個人又は団体の利益を図る活動を実施していないこと。
3 活動を的確に遂行する意欲や能力を有していること。
4 市民等が自発的・主体的な参画によって活動を行っていること。
5 情報開示がなされていること、又は補助事業の取組期間中に情報開示がなされること。
6 継続的に活動を行う団体であり、一度限りのボランティア活動等を行うものではないこと。
7 定款、規約又はそれに相当する文書を有し、適正な事業計画書、予算及び決算書が整備されていること。
8 監査体制を始め、収入・支出決裁者、通帳管理者、経理担当者等が明確に定められており、会計処理を適正に行うことができること。
9 原則として新規に設立された団体ではないこと。ただし、以下の場合を除く。
・既存任意団体が法人化した新規団体又は既存法人が任意団体化した新規団体。
・既存団体の合併により設立された新規団体。
10 組織、組織の構成員及び組織が行う事業に関係する一切の者が、暴力団、暴力団員、元暴力団員等を始めとする反社会的勢力と一切の関係がないこと。
※ 暴力団:暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条各号に該当する行為、個人、構成員及び団体。 反社会的勢力:「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に規定する暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人。
11 個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止など、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じていること。
12 組織が所在(活動)する地方公共団体と連携が図れること。
【応募資格】
(1)NPO等民間団体が県外避難者の課題等を踏まえて行う支援事業で、県外避難者が避難先で安心して暮らし、帰還や生活再建に資する以下のような事業であること。
ア 県外避難者の避難先での課題解決や孤立・孤独防止、日常生活を支えるための見守り訪問等
イ 県外避難者の避難先でのコミュニティ形成、県外避難者同士の情報交換、円滑な帰還や生活再建等を目的に行われる交流会等
ウ 県外避難者の避難元とのコミュニティの維持、円滑な帰還、生活再建等を目的に福島県内で開催される交流会
エ 県外避難者の避難先での生活再建や帰還に係る支援情報の提供、説明会・相談会の開催
(2)申請(応募)団体の所在地域又は通常の活動地域において、県外避難者を対象に行われる支援事業であること。
(3)補助事業終了後も継続して実施される事業であること。
(4)NPO等民間団体が実施主体となる事業であること。
(5)福島県、福島県内の市町村、福島県以外の地方公共団体及び国の補助制度により、当該事業の経費が補助されていない事業であること。
また、原則として、同一の事業に対して、事業実施期間を分割するなどして、複数の実施主体が申請することはできません。
(6)募集要項4に記載する補助対象経費の総額(補助対象とならない経費を除いた事業費の総額)が30万円以上となる事業であること。
(7)事業遂行能力があり、事業のほとんどを外部に委託する事業でないこと。
(8)交流機会が見込めない飲食、食材、衣類、住居等の提供や交通、家事代行、理容等サービスの提供が主となる事業でないこと。
【助成金額】
事業費は1事業当たり350万円を上限とします。
ただし、事業の実施効果が特に高いと見込まれる事業については、応募書類を精査した上で知事が認める額を加算することがあります。 また、本募集要項2(1)イ及びウの事業を行う場合の旅費の上限額については、次のとおりとします。
ア 本募集要項2(1)イ
〇 県外避難者の避難先でのコミュニティ形成、県外避難者同士の情報交換、円滑な帰還や生活再建等を目的に行われる交流会等
〇 帰還者を講師として交流会に招へいするための旅費
・ 1人につき1回当たり8万円以内
(本募集要項2(1)ウの事業における県外避難者の旅費と同単価)
イ 本募集要項2(1)ウ
〇 県外避難者の避難元とのコミュニティの維持や円滑な帰還、生活再建等を目的に福島県内で開催される交流会
〇 やむを得ない事情により個別に交通機関を利用して交流会に参加した場合 の旅費
・ 1人1回当たり8万円以内
・ 1人につき、2回まで
【お問い合わせ先】
福島県 企画調整部 避難地域復興局 避難者支援課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号(本庁舎5階)
電 話 024-521-8318
e-mail hinanshashien@pref.fukushima.lg.jp
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◆令和7年度福島県県内避難者・被災者心の復興事業補助金
【趣旨】
本補助金は、復興庁の被災者支援総合交付金を活用して、東日本大震災及び原子力災害を契機に福島県内に避難中の県民(以下「県内避難者」という。)や被災した県民(以下「被災者」という。)が主体的に参加し、人と人とのつながりや生きがいを持って、前向きに生活することを支援する、NPO等民間団体が実施する支援事業を対象に補助するものです。
※NPO 等民間団体の運営費とみなされる経費は、本補助金の対象外ですので御注意ください。
【URL】
https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/r2kenaihojyobosyukaishi.html
【応募期限】
○持参又はメールの場合
令和7年4月11日(金)17時(必着)
○郵送の場合
令和7年4月11日(金)(必着)
【応募対象】
次のいずれかが実施主体となる事業であること。
ア 特定非営利活動法人、公益法人、社会福祉法人、学校法人、任意団体、地縁組織、協同組合等の非営利組織
イ 地方自治体及びアに掲げる団体等を構成員に含む協議体
※ただし、福島県外の団体等及び協議体にあっては、福島県内に活動拠点(事業所等)があること。
【応募資格】
下記の全てを満たす事業とします。
(1) 東日本大震災及び原子力災害による県内避難者・被災者が主体的に参加し、人と人とのつながりや生きがいを持って、前向きに生活することを支援する事業であること。
(事業内容の例)
・避難先の地域で農作業を通じた避難者と地域住民との交流会を開催
・被災地のまちづくりのイメージを被災者みんなで作成するワークショップを開催
・避難先で引きこもりがちな高齢者等を対象に手芸等のものづくりによる交流会を開催し、生きがいづくりにつなげる
・復興公営住宅の居住者等を対象にした健康体操教室の開催
・避難先で孤立する避難者と地元の子どもたちとの世代間交流の機会の創出
(2) 補助対象期間内に継続して実施される事業であること。
(3) 次のいずれかが実施主体となる事業であること。
ア 特定非営利活動法人、公益法人、社会福祉法人、学校法人、任意団体、地縁組織、協同組合等の非営利組織
イ 地方自治体及びアに掲げる団体等を構成員に含む協議体
※ただし、福島県外の団体等及び協議体にあっては、福島県内に活動拠点(事業所等)があること。
(4) 福島県、福島県内の市町村、福島県以外の地方公共団体及び国の補助制度により、当該事業の経費が補助されていない事業であること。 なお、原則として、同一の事業に対して、事業実施期間を分割するなどして、複数の実施主体が応募することはできないこととする。
(5) 本募集要項4に記載する補助対象経費の総額(補助対象とならない経費を除いた事業費の総額)が30万円以上となる事業であること。
(6) 事業のほとんどを外部に委託する事業でないこと。
(7) 補助事業終了後も継続して実施される事業であること。
※ 以下のような事業については、令和7年度本補助金の対象外の事業となりますので、留意してください。
・福島県、福島県内の市町村、福島県以外の地方公共団体及び国などの他の補助金の対象として実施することが適切な取組
・「地域振興」を主とした交流会やイベント
・ 行楽地等への旅行やレジャー活動を目的としたもの
・一般的な行政ニーズに対応するもの(子育て、教育、学習・就労支援、雇用対策、青少年健全育成、介護・福祉、障がい者支援など)
・見守り、傾聴など個々の避難者等の相談等の活動に留まるもの
・飲食・食材・衣類・住居等の提供
・サービス(役務)の提供(交通、家事代行、理髪など)に当たるもの
・一過性(単発)の取組のみを実施するもの
・施設、交流スペースの提供のみに留まるもの
・印刷物の配布や動画の製作・配信等が主となるもの
・カフェ等の運営を行うのみで避難者等が参画する機会の創出に欠けるもの
・調査・研究活動が主となるもの
【助成金額】
1事業ごとの補助金額の上限は200万円とします。 ただし、事業の実施効果が特に高いと見込まれる事業ついては、応募書類を精査した上で、上記の額に150万円を上限に知事が認める額の範囲で加算することがあります。
【お問い合わせ先】
福島県 企画調整部 避難地域復興局 避難者支援課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号(本庁舎5階)
電 話 024-523-4250
E-mail hinanshashien@pref.fukushima.lg.jp
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◆福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金
【趣旨】
原子力被災事業者が、事業再開や新規投資、販路開拓等の事業展開投資を行う場合において、その事業に要する経費の一部を補助することにより、原子力被災事業者の事業・生業の再建に向けた取組を促進することを目的とします。
【URL】
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011b/jigyousaikai14-koubo.html
【応募期限】
令和7年3月24日(月)~令和7年10月14日(火)
締め切り(1回目) 令和7年5月12日(月)( 以下いずれも当日消印有効)
締め切り(2回目) 令和7年8月18日(月)
締め切り(3回目) 令和7年10月14日(火)
【応募対象】
補助事業者等は、平成23年3月の東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所事故で被災した12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村)で事業を行っていた中小事業者(※1)及び社会福祉法人(※2)です。 ただし、農業(園芸サービス業を除く。以下同じ。)、林業、漁業を営む場合は、原則として補助対象となりませんのでご注意ください。なお、原子力災害発生時に農業、林業、漁業を実施していた場合であって、農業、林業、漁業以外の事業分野で事業を行う場合は補助対象となり得ます。 また、12市町村外で事業再開等を行う場合は、原子力災害後、休業していた者(※3)又は休業していたとみなせる者(※4)のみ補助対象となります。(「1.3 補助要件」参照。)
※1 中小事業者とは、中小企業基本法第2条第1項若しくは第5項又は中小企業信用保険法第2条第1項若しくは第3項に規定されている中小企業者及び小規模企業者です。
(詳しくは「2.参考 2.1 中小事業者の定義」を参照してください。)
※2 社会福祉法人とは、社会福祉法第22条に規定されている社会福祉法人です。
※3 休業とは、前期に売り上げが計上されていなかった(売上ゼロ)こととします。
※4 休業していたとみなせる者とは、公募開始日前に終了した直近の事業年度に係る売上高が、平成23年3月11日前に終了した直近の事業年度に係る売上高と比べて50パーセント以下又は、帰還困難区域又は特定帰還居住区域において原子力災害発生時に事業を行っていた事業者であることとします。(ただし、12市町村内で既に事業再開等を行っている者は除く。) 共同で事業再開等を行う場合は、面積按分等により申請者毎の割合を求め、各々が同一時期に申請してください。
≪例 外≫
次のいずれかに該当する者は申請することができません。
(1) 特定の風俗営業事業者
① 対象としない風俗営業の範囲
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)」第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業を行う者
② ①に該当する場合であっても、料理店やゲームセンターについては補助金申請を認める場合があります。
③ 許可証のコピーの提出
②の風俗営業許可を受けている事業者が補助金の交付申請をしようとする場合は、内容を確認するため、風俗営業許可証のコピーを提出してください。(そもそも該当する営業のためには許可が必要であり、許可を受けていないとすれば違法です。)
④ 留意点
A 深夜営業を行う居酒屋等の届出は当該確認の対象ではありません。
B 「料理店」に該当するかは、店名(屋号)で判断されるのではなく接客状況など営業実態によって公安委員会が判断します。
(2) 暴力団又は暴力団員等
福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団又は暴力団員等が役員となっている中小事業者は、補助金の交付申請は認めません。 申請後、該当することが発覚した場合、補助金返還を求めるとともに、警察に告発する場合があります。
(3) 県税に未納がある者
申請時において県税に未納がある場合は、補助金の交付はできません。 補助金交付申請の際に納税証明書を添付してください。納税証明書は福島県各地方振興局県税部にて交付しています。仮に未納がある場合は、完納後の納税証明書を提出してください。
(4) みなし大企業
次の①~③のいずれかに該当する事業者は、大企業とみなして補助対象から除きます。
① 発行済株式の総数又は出資価格の総額の1/2以上を同一の大企業が所有している中小企業者
② 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2/3以上を大企業が有している中小企業者
③ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の1/2以上を占めている中小企業者
【応募資格】
①12市町村内において事業再開や新規投資、販路開拓等の事業展開投資(以下「事業再開等(※1)」 という。)を行う場合
②原子力災害後、休業していた者又は休業していたとみなせる者のうち、帰還困難区域又は特定帰還居住区域(※2)に所在していた事業者が12市町村外(福島県外を含む。)において事業再開等を行う場合
※1 原子力災害前の事業とは異なる業種での再開(転業再開)を含む。
※2 ここでいう特定帰還居住区域とは、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)により認定された同区域(避難指示が解除された区域を含む)をいいます。
【助成金額】
補助対象経費の限度額は1,000万円です。ただし、市町村が策定する復興計画に沿ったものとして、国が定める要件を満たすことを市町村が確認した申請については、補助対象経費を3,000万円以内(帰還困難区域、特定帰還居住区域、特定復興再生拠点区域又は大熊町若しくは双葉町の旧居住制限区域若しくは旧避難指示解除準備区域において事業再開等を行う場合については4,000万円以内)とすることができます。 この適用を受けようとする方は、当補助金の申請書類の提出に際して、12市町村による確認を受けた「市町村復興計画等確認書」を添付してください。
【お問い合わせ先】
福島県経営金融課 事業再開補助金担当
電話:024-521-8648
※土・日・祝日を除く8:30~17:15
説明会について下記日程で開催する予定です。
令和7年4月9日(水曜日)10時30分~
富岡町文化交流センター学びの森 大会議室
双葉郡富岡町大字本岡王塚622-1
令和7年4月15日(火曜日)13時30分~
道の駅なみえ 大会議室
双葉郡浪江町幾世橋字知命寺60
※事前の申し込みは不要ですが、当日の受付時にお名前や連絡先などをお聞きいたします。説明会の参加者が多数となった場合、入場制限をさせていただくことがございますので予めご了承ください。
※自然災害の影響等により説明会を中止する場合はこのページでお知らせいたします。会場へ向かう前に最新の情報をご確認ください。