• お知らせ
  • 2025.05.09

【お知らせ】助成金情報 (5/9更新)

既知の情報が多いこととは思われますが、当欄の情報を役立てていただければ幸いです。
掲載している助成金情報へのお問い合わせ及び応募につきましては、必ず直接お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
***********************************************************************************************************
◆令和7年度福島県こどもの居場所づくり支援事業補助金
【趣旨】
県は、こどもの居場所づくりの取組を支援し、県内のこどもの居場所の空白 地域の解消や充足率の向上を図り、こどもたちの社会的孤立を防止するとともに、 支援が必要なこどもたちを支援機関に繋げることを目的として、福島県補助金等の 交付等に関する規則(昭和45年福島県規則第107号。以下「規則」という。) 及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で福島県こどもの居場所づくり 支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
【URL】
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21055a/kodomonoibasyohojokin.html
【応募期限】
<第1期>
 令和7年4月25日(金曜日)から令和7年5月16日(金曜日)まで
<第2期>
 令和7年6月27日(金曜日)から令和7年7月18日(金曜日)まで
<第3期>
 令和7年9月26日(金曜日)から令和7年10月17日(金曜日)まで
【応募対象】
補助金の趣旨に合致する活動を行う特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、学校法人、任意団体等の非営利の法人又は団体であって、次に掲げる要件に適合すること。
1 営利活動、宗教活動及び政治活動を主たる目的としていなこと。
2 著しく特定の個人又は団体の利益を図る活動を実施していないこと。
3 公序良俗に反する活動を実施していないこと。
4 事業を的確に遂行する意欲や能力を有していること。
5 継続的に活動を行う法人又は団体であり、一度限りのボランティア活動等を行うものではないこと。
6 定款、規約又はそれに相当する文書を有し、適正な事業計画書、予算及び決算書が整備されていること。
7 次のいずれにも該当しないこと。
(1)暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する暴力団をいう。)
(2)暴力団員(法第2条第6項に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が役員等となっている団体
(3)役員等が、自己、自団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている団体
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している団体
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している団体
(6)契約の相手方が、第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結している団体
8 国税及び地方税を滞納していないこと。
9 福島県内に法人又は団体の事務所等を有していること。
【応募資格】
(1)こどもの居場所を新たに開設する事業
ア 補助対象期間内に、こどもの居場所を開設できる事業であること。
イ こどもが無料又は低額(実費相当額)で利用できる居場所を提供する事業であること。
ウ 各回5名以上のこどもの参加が見込まれ、特定の者を対象とした事業ではないこと。
エ 原則として、月1回以上の頻度で居場所を提供する事業であること。
オ 補助事業終了後も継続的に居場所を提供する事業であること。
カ 補助事業実施期間内に、「福島県内のこどもの居場所一覧(福島県こども・青少年政策課調べ)」へ登録すること。
キ 令和7年1月1日以降に開設した又は開設する予定のこどもの居場所であること。
ク 過去に、こどもの居場所を新たに開設する事業として、県補助金の交付を受けていないこと。ただし、団体等が、他の地域に新たにこどもの居場所を開設する場合はこの限りではない。
(2)こどもの居場所を広域的に支援する事業
ア 補助事業終了後も継続的に活動を行うこと。
イ 特定の団体等の支援を目的とした事業ではないこと。
ウ 関係する行政機関や団体等と連携していること。
【助成金額】
(1)こどもの居場所を新たに開設する事業
・補助率:5分の4以内
・補助上限額:30万円
(2)こどもの居場所を広域的に支援する事業
・補助率 5分の4以内
・補助上限額 80万円
【お問い合わせ先】
〒960-8670
  福島市杉妻町2番16号
  福島県こども・青少年政策課
  電話:024-521-7187
  メール :kodomoseisaku@pref.fukushima.lg.jp
************************************************************************************************************
◆2025年度 新設のおもちゃ図書館に、おもちゃセット助成事業
【趣旨】
障害のある子ども達が健やかに成長することを願い「おもちゃ図書館」のボランティア活動を支援するために、株式会社バンダイの創業者である山科直治氏故人が私財を基金として拠出し、1984年に設立されました。 ボランティアが運営する全国の「おもちゃ図書館」や、老人福祉施設・老人ホーム等に開設する「おもちゃ図書館」におもちゃの助成を行っています。
【URL】
http://www.toylib.or.jp/index.html
【応募期限】
2025年5月20日※必着
【応募資格】
「おもちゃ図書館」は障害のある子やない子も共に遊び、交流し育ち会う場となっています。一人ひとりの違いを認め合い、共に生きる地域づくりを目指しています。 ぜひ仲間に加わっていただき、子ども達が気に入ったおもちゃを選んで、遊ぶ場・機会を提供していただけたらと思います。
○助成対象となる新設の「おもちゃ図書館」:
・原則として無料で利用され、近隣の方にも開放されること。
・原則としておもちゃの貸出を行うこと。
・年度内に開設を準備している「おもちゃ図書館」。
・当財団の助成を受けたことがない設立 2 年以内の既存の「おもちゃ図書館」。
・各地域の社会福祉協議会の推薦を得ること。
・おもちゃ図書館名を使用して活動すること。
※「おもちゃ図書館〇〇」又は「〇〇トイライブラリー」など、おもちゃ図書館と分かりやすい 名前をつけること。
【助成金額】
「おもちゃ図書館」に①と②を助成します。
①新設用のおもちゃセットを提供(20万円相当品)
②開設の際に必要な物品等の購入費用として10万円以内を助成
(例:追加のおもちゃ、カーペット、おもちゃ箱、陳列棚、開設のチラシ等)
【お問い合わせ先】
〒108-0014 東京都港区芝5-31-15 センチュリー三田ビル7F
 電話    :03-6435-2842
 FAX    :03-6435-2843
 メール:info@toylib.or.jp
*************************************************************************************************************
ふくしま連携復興センターでは、会員制度を設けており、会員の皆様へ定期的に助成金情報を送付させていただいております。(登録無料の準会員様にも助成金情報をお届けしております。)
その他の助成金情報につきましては、下記までお問い合わせください。
【お問い合わせ】
一般社団法人 ふくしま連携復興センター
連携支援グループ
遠藤 ともみ (えんどう ともみ)
Mobile:080-4631-3784
E-mail:t.endo@f-renpuku.org または shien@f-renpuku.org
〒960‐8062
福島県福島市清明町1‐7 大河原ビル2階
Tel/ 024-573-2732 Fax/ 024-573-2733